生類憐みの令とは、綱吉の時代に出された「生き物を大切にしよう」という一連の法令の通称です。
主な内容は次の通り。 |
1685年 |
将軍の御成先では、犬猫を繋がなくてもよい。 |
1687年 |
病人、牛馬を捨ててはいけない。魚、鳥、貝を食べる為に売り買いしてはいけない。 |
1689年 |
田畑を荒らし、危害を加える猪や狼、鹿は追い払う目的であれば、銃で威嚇してもよい。 |
1691年 |
蛇や犬、猫、鼠に至るまで芸を教え込んで見せ物にするようなことをしてはならない。 |
1693年 |
釣りをしてはいけない。 |
1694年 |
犬を傷つけたものは捕らえるように。江戸の金魚の数を申請すること。 |
1695年 |
中野に作った犬小屋に野犬を収容せよ。 |