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拘禁刑


 犯罪を犯した人は刑務所や少年院で刑を受けますね。では、どのような刑があるのか?これには、大きく分けて3つあります。

@死刑(生命刑・命を奪う)
A懲役・禁錮・拘留(自由刑・自由を奪う)
B罰金・科料(財産刑・財産を奪う)

この中の懲役と禁錮という刑罰にの違いはなんでしょうか。

懲役は刑務作業が義務化されているのに対して禁錮では刑務作業は義務ではありません。刑務作業というのは物品などの生産、制作を行ったり社会貢献として公共施設の除草作業や清掃を行ったり、また出所後の生活のために知識や技能を学ぶ職業訓練などがあります。概ね、この刑務作業は1日8時間ほど作業を行うといわれています。

この刑務作業が義務化されている懲役と刑務作業の義務はない禁錮の刑を一本化して拘禁刑にしようというわけです。

なぜ、そんな必要があるのか?

まず、入所受刑者の割合ですが2020年時点で懲役が99.7%。禁錮はわずか0.3%という割合なんですね。しかも、その0.3%の禁錮受刑者も殆どが希望して刑務作業をしているという実態があります。作業報奨金が貰えますし、働いた方が生活にリズムが出来ますしね。

つまり、懲役も禁錮も実際のところ変わりないわけですね。

なので懲役刑と禁錮刑は廃止して拘禁刑に一本化しましょうというわけです。

拘禁刑となると刑務作業が義務ではなくなります。これまでは、1日8時間の刑務作業が義務となっていましたので更生プログラムにあまり時間が割けないという問題も出ていました。

懲役刑の受刑者が拘禁刑となり刑務作業が強制でなくなれば、若い受刑者には更生教育の比重を増やしたりと受刑者にあった処遇が可能になるというわけです。

しかし、犯罪を犯した受刑者に対して甘すぎるのではないか?という声もあるようです。ですが、受刑者にあった指導を行うことで永続的な再犯防止につながれば安心で安全な社会の実現となり我々にもメリットはあるというわけですね。