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大日本帝国憲法と日本国憲法の違い


 大日本帝国憲法と日本国憲法の違いはよくテストなんかで出ますね。

 この二つの憲法のもっとも大きな違いが天皇主権と国民主権です。

 天皇主権ってどういうことなの?と思う人も多いかも知れないので説明しますね。

 大日本帝国憲法の第1条には「
大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と書かれています。「万世一系」とは、1万年ぐらいの間、同じ血筋の系統が続くということ。つまり、「大日本帝国(日本)は長い期間この国を治めている天皇が治める国である」といった意味です。

 次に第4条では「
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と書かれています。「元首」は1番偉い人ですね。「統治権」は言ってしまえば支配する権利の事。「総攬」は権力を一手にまとめるといった意味合い。つまり、「天皇は1番偉い人で支配権を一手に持っており、この憲法の書かれていることに沿って政治を行う」というような意味です。

 どうでしょう。天皇は偉いんだぞ!天皇主権だぞって大日本帝国憲法では思いっきり書いてありますね。ただし、天皇に制限を与えている場所もあります。それが、「
此ノ憲法ノ条規ニ依リ」という箇所。「この憲法の条規によりこれをおこなう」と書かれているんですね。天皇は偉いけど憲法に書かれていることに沿って統治するってことです。ですから、天皇が独裁政治を行うようなことは出来なかったわけです。

 では日本国憲法は本当に国民主権で書かれているのか?

 こちらは実にわかりやすく書かれています。憲法の前文の部分と第一条です。

 前文の書き出しでは「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し・・・(中略)政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と書かれています。「主権が国民に存する」つまり思いっきり、国民主権をうたっていますね。

 次に第一条ですが、「
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する国民の総意に基く」とあります。大日本帝国憲法では、天皇は元首であり統治権を総攬する人でしたが、日本国憲法では象徴となっています。また、ここにも出てきましたね。「主権の存する国民」つまり、主権は国民にあると書かれています。「この地位は、主権の存する国民の総意に基く」というのはちょっと間違ってますね。実際に国民の総意で天皇が象徴としての地位にいるというのわかりませんからね。国民投票したわけでもないですしね。

 さて、ここまでで大日本帝国憲法が天皇主権であったのに対して日本国憲法では国民主権になったことはわかりましたね。

 また、軍隊は大日本帝国憲法では、天皇が総帥となり兵役の義務もありましたが、日本国憲法では戦力は保持しないことになりました。選挙も制限選挙から普通選挙に変わっています。

 大日本帝国憲法と日本国憲法の違いは試験などでは、よく問われますので大日本帝国憲法では1条と4条。日本国憲法では前文、1条は覚えておきましょう。