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憲法9条


 日本国憲法は前文と11章で構成されています。第1章が天皇について、第2章が戦争の放棄、第三章が国民の権利及び義務、第4章が国会、第5章が内閣、第6章が司法、第7章が財政、第8章が地方自治、第9章が改正、第10章が最高法規、第11章が補則といった具合です。

 今回は、その中での第2章9条についてみていきましょう。

 第2章 戦争の放棄 
 
 第9条(戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認)

 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2.前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。



 以上が日本国憲法に書かれた第9条の内容です。

 さて、明らかに今の日本がこの憲法に書かれている内容に違反していると思われるところがあります。どこでしょう?

 「
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」というところですね。

 だって日本には陸軍、海軍、空軍全部ありますものね。

 一応、日本では憲法で陸海空軍を保持しないということになっているので軍隊、つまり「戦力」ではなく、自衛隊、「自衛のための必要最小限の隊」ということになっています。

 では、憲法上は自衛隊なら認めているのか?

 これも実は微妙なんですね。

 憲法を読むと「2.前項の目的を達するため」と書かれています。この前項がさしているのが「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」。これらは「国際紛争を解決する手段」として放棄したと書かれています。

 「国際紛争を解決する手段」として武力を放棄した。しかし、「自国を守るための手段」なら持つことができるというのが政府の解釈です。この解釈によって1950年8月に「警察予備隊」が発足、やがて現在の自衛隊へと変わっていきます。

 しかし、まぁ、無理やりっぽい感じですね。

 ですから、かなり以前より憲法改正の話題はでていたんですね。ちゃんと自衛隊でも国防軍でもいいから憲法に自国とその国民を守るための存在を明記しましょうよっ。っていうのが憲法改正に賛成の人の大まかな意見ですね。

 一方で、いやいや憲法に陸海空軍を保持しないって書いてあるんだから本来なら憲法を変えるんじゃなく、陸海空軍をなくし外交に力を入れていかなきゃならないんじゃないの?

 あるいは、変な風に憲法書き換えたら戦争への道に一歩近づくから変えない方がいいよ。今のままの憲法解釈で自衛隊維持が一番いいよっ。というのが憲法改正反対の人の大まか意見です。

 この憲法改正にあたっては国民投票が行われ過半数の承認が得られれば憲法改正となります。その時に慌てぬよう、今の内から自分の考えをまとめておきましょうね。

自民党憲法改正草案

第2章 安全保障

(平和主義)

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を忠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2.前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)

第9条の2 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行ることができる。

4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に裁判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所を上訴する権利は、保証されなければならない。

(領土等の保全等)

第9の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。