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インボイス制度

 
 2023年10月1日より導入されるインボイス制度。さて、このインボイス制度ですが、いったいどのよな制度なのでしょうか?あなたの生活に変化はあるのか?インボイス制度の問題点などを簡単にわかりやすく解説していきます。

 まず、インボイス制度とは会社や独立して自身で仕事を行っている事業者の方の消費税のお話だと思っていただいていいです。サラリーマンの方や主婦、学生さんには直接の関係はないですね。ですが、社会として大きな変化となりますのでインボイス制度については、しっかり誤解なく理解しておきましょう。

 
事業者としての消費税

 まず、消費税のお話。これを理解していないとインボイス制度を理解することは出来ません。

 会社を経営していると下の図のような構造で消費税を納めるかたちになります。

 

 消費者、つまり商品を購入する側は、店舗に消費税を支払って商品を購入します。1000円の商品であれば1100円で商品を購入し、店舗はお客さんから預かった100円の消費税を税務署に納めます。ここまではわかりますね。

 しかし、実際の消費税の計算というのはもう少し複雑になります。

 

 実際の店舗は仕入れを行っていますよね。商品を売るためにメーカーや卸売業者などから商品を購入しているわけです。つまり、税込み1100円の商品を販売するために仕入れ先に税込み550円を支払っているとすれば、消費者から預かった消費税100円から店舗が仕入れ先に支払った消費税50円を差し引いた金額が店舗が税務署に納める消費税となります。

 ちょっと、ややこしいですね。簡単に言えば、店舗はお客さんから預かった消費税をそのまま税務署に納税するわけではなく、利益に対しての消費税を税務署に支払うというわけです。

 しかし、インボイス制度によってこれが少し変わるのです!

 その前に消費税を納めなくてもいい特別な事業者、免税事業者というものがあります。これもポイントとなりますので次に免税事業者について理解しましょう。

 免税事業者

 免税事業者というのは、ざっくり言うと年間の売上が1000万円以下の会社のことです。税込売上が年間1000万円なかったら消費者から消費税を預かっていたとしても納める必要がないんです。

 厳密にいうと前前年の税込み売り上げ1000万円であり、会社を起こして1年目の会社は売上1000万円以上でも免税事業者となるのですが、この辺はややこしいので省きますね。

 さて、年間売上1000万円以下の会社は消費税をお客さんから預かっても税務署に納める必要がないわけですが、これが今回のインボイス制度によって少し変わってきます。

 
適格請求書

 さぁ、やばい言葉が出てきました。適格請求書!!!

 これが何かといいますと年間売上が1000万円以上の会社、つまり消費税を税務署に納めている会社は登録をすると番号が貰えます。この番号の記載されている請求書が適格請求書です。

 店舗は、この適格請求書を保存していれば仕入れ控除が受けられます。

 

 どうでしょう。何も変わりませんね。

 しかし、問題は仕入れ先が適格請求書発行事業者でない場合です。つまり、年間売上が1000万円以下で消費税を税務署に納める義務のない会社場の場合・・・。

 

 店舗として仕入れ控除が受けれらないのです!これは痛い!

 
インボイス制度問題点

 つまり、インボイス制度が始まると店舗は適格請求書発行事業者つまり消費税を税務署に納めている会社と取引をした方が税金的に得をするので年間売上1000万円以下の小さな会社との取引をやめてしまう恐れがあるというわけです。

 では、年間売上が1000万円以下の会社はどうすればいいのか?

 方法としては適格請求書発行事業者となるという選択肢があります。つまり、年間売上が1000万円に満たないけど預かった消費税は税務署に納めますと約束するんですね。国とすれば、売上が1000万円以下であろうが以上であろうが消費税を納めてくれる事業者には適格請求書に記載する番号を発行します。これなら店舗としては、仕入れ控除が今まで通りに受けられるのでインボイス制度が始まっても関係を断つ必要はなくなるわけです。

 年間売上が1000万円以下の事業者にとっては、単純に消費税を納めなければならないので増税ですね。

 
中古車販売店は大ダメージ?!

 ネットなどでは中古車販売店がインボイス制度で大ダメージを受けるという文字も目にしますが、これは間違い!中古車販売店は適格請求書発行事業者でない個人から車を仕入れするので仕入れ控除が受けれられなくなるという誤解ですが、古物営業を営む者は帳簿の保存で仕入れ控除が受けられるのです。つまり、中古車販売店などの古物を扱う企業も問題はないというわけです。

 大きくダメージを受けるのは個人事業主、つまりひとり親方などといわれる方!

 取引相手が企業などの場合は、ダメージを受ける可能性があります。これらの方は、仕入れ控除が受けられなくてもいいのであなたと取引したいとオンリーワンの技術、商品開発を目指すか、あるいは、そもそも適格請求書発行事業者とな1000万円以上の売上を目指すかしないと単純に増税もしくは、取引をやめられてしまう可能制があります。