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いじめ防止法


 2011年に滋賀県大津市の中学2年生がいじめを苦に自殺をしました。この事件を受けて2013年に成立し、施行されたものがいじめ防止対策推進法(いじめ防止法)です。

 法律なのでちょっと難しく書かれていますが、簡単に説明しますといじめとは”児童等が心身の苦痛を感じているものをいう”とあります。いじめられた側に心理的又は物理的な影響を与える行為ですのでインターネットを通じて行われた行為も相手がつらいと感じるようであれば、それはいじめだということです。

 また、「いじめた側」がモノやお金をとったり、暴力を振るったりといった犯罪行為をした時には警察に通報し助けを求めること。いじめを早い段階で発見するために学校は定期的に調査をすること。など多くのことが書かれています。

 さらにいじめ防止対策推進法では「児童らは、いじめを行ってはならない」としっかりと明記されております。

 つまり、相手が嫌な思いをするようなことを言ったり、相手に暴力を振るったり、インターネットで悪口を書いたり、又は悪口を友達同士で話したりして相手につらい思いをさせてしまったら、それは法律違反!ってことです。

 
それでも、なくならない”いじめ”

 法律までできたのに、いじめが原因で自殺や長期欠席をする児童は減るどころか増えてきてしまっています。なぜなんでしょう?

 いじめ防止法では、仮に防止できなかったとしても罰則はありません。もちろん、相手が自殺や長期欠席、病気等、心身に深刻な被害を受けた場合は、裁判でお金を請求したり、謝らせることは出来ますが、いじめ防止法という法律自体には罰則がないのです。

 ですから、例えば誰かの悪口を言ったとか肩を叩いたなどと言ったいじめは見過ごされてしまうケースがあります。こういったものをほったらかしにしておくとやがて大きないじめへと発展してしまうケースもあるのです。

 また、家庭でお兄ちゃんばかり可愛がられるとかお父さんにぶたれるといった子供も少なくはなく、このようなストレスを学校で発散するためいじめに走る場合もあります。こういったケースは先生が注意してもなかなかやめません。

 
いじめをなくすには

 小さな悪口や悪ふざけからダメだと注意する必要があります。その為の環境づくりを学校やクラスで行う必要があります。例えば、”いじめパトロール”のような4〜5人で休み時間などパトロールを行い、いじめなどが起きていないかを毎日、別の当番で周ったりするのもいいでしょう。毎日、先生と短い日記をやりとりしいじめなどを見たり、されたりしたらすぐに報告するというのも効果があります。

 また、いつも同じ友達を遊んでいると大人しい子や人見知りの子と会話をする機会も少なく仲良くなれないこともあるでしょう。勉強のグループや行事のグループでは、普段、あまり話をしない子同士で組んで会話をすること。褒め合うことも重要です。得意なことは苦手な子に教えてあげたり、その逆を行ったりとお互いの良い点を補うような活動も効果があると思われます。

 いじめを行う方は、軽い冗談の気持ちで行うことが多いんですが、相手に一生の心の傷を負わせてしまったり、また、一生恨まれたりすることもあります。ほんの冗談で言った一言が相手を傷つけることもあります。そういった場合は、すぐに謝りましょう。また、いじめに合った場合は、嫌な思いをしたらひとりで抱え込まず、誰かに相談することが大切です。両親や先生に言いにくかったら電話で相談窓口もあります。兎に角、伝えやすい人、多くの人に伝えましょう。近所のおばちゃんでもいいです。なるべく、早く多くの人にSOSを出しましょう。

 いじめ防止対策推進法


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