文化の日と憲法記念日の違い
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11月3日といえば「文化の日」ですね。5月3日は「憲法記念日」です。
文化の日ってなんだっけ?憲法が出来た日。ん?じゃ、憲法記念日は憲法が出来た日???
なんじゃ?憲法っていつ出来たんじゃ?って感じですよね。
正解は、1946年11月3日 憲法公布 1947年5月3日 憲法施行です。
文化の日の11月3日は憲法が公布された日。
憲法記念日の5月3日は憲法が施行された日です。
ここで新たな疑問が出てきますね。「公布」「施行」って何が違うの?
公布というのは、法律が完成した日です。具体的に言えば、国会で法律が可決(賛成)され、国民に内容が正式に発表された日を公布といいます。「公(おおやけに)」、皆に「布告(ふこく)」するから公布です。
しかし、よく考えるとわかりますが、学校で「今日から校則で靴は白い靴以外ダメになりま〜す!」と言われたとします。「そんなの急に言われたって白い靴持ってないし!」ってなりますよね。親御さんが仕事ですぐには買いに行けない場合もありますし、みんなが一斉に買いに行くので靴屋さんから白い靴が消えるかもしれません。あってもサイズが合わなかったり・・・。
なので公布と施行には通常半年ほどの期間が設けられているんです。
なので日本国憲法も1946年11月3日に公布され1947年5月3日に施行されたわけです。
テストに出る場合が多いのですが、これは年号だけではダメ!しっかり、月日まで覚えておく必要があります。
1946年11月3日は「よろ(46)こんでいい(11)さ(3)憲法公布」
実は、こちらだけ覚えておけば問題ありませんよ。なぜかって?憲法施行の日は、この丁度半年後の1947年5月3日ですから、半年後と頭に入れておけばいいわけです。
1946年11月3日 憲法公布 文化の日
1947年5月3日 憲法施行 憲法記念日
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