侮辱罪
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侮辱罪と名誉棄損って何が違うのか?ちょっと違いが分かりづらいですよね。
まず、侮辱罪(刑法231条)ですが、これは「公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する」とあります。
では、名誉棄損罪とは何なのか?
名誉棄損罪(刑法230条)「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず3年以下の懲役、若しくは禁錮、または50万円以下の罰金に処する」とあります。
う〜ん。ちょっと違いが分らん!
まず、どちらにも当てはまる「公然と」ですが・・・。
公然と=他の人に広まる可能性のある場合を指しています。
例えば、SNSなどの書き込みなどがこれに該当します。会社などで同僚などが一緒にいる場合に部下を侮辱するような行為もこれに当たります。
では、名誉棄損罪と侮辱罪の具体的な違いは何なのか?
これは、「事実を摘示する」かどうか。または、具体的な内容を書くかどうかです。
事実を摘示。つまり、本当のことを公の場で話、人の名誉を毀損した方が、嘘かどうか分らないようなことを言っていうよりも積が重くなるというわけです。
名誉棄損罪:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
侮辱罪:拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘留)または科料(1000円以上1万円未満の支払い)
でも、これじゃ侮辱罪の刑罰ってたいしたことないって思ってしまいますよね。
実際にSNSで書き込みをして自殺に追い込んだといった誹謗中傷被害がありましたが、この書き込みをした人物は書類送検と9000円の科料と略式起訴という軽い罪となっています。
これを受け、法務省は侮辱罪の刑罰に「1年以下の懲役、禁錮または30万円以下の罰金」を追加する案を検討するよう要請しています。
ただし、SNSで相手を侮辱した場合、民事上での損害賠償を請求される場合もあります。さらには、プロバイダ責任制限法が改正され発信者の特定が容易にもなっております。
つまり、SNSなどで名前を出さずに人を誹謗中傷すれば、すぐに分ってしまうというわけです。
表現の自由と他人を傷つける行為は全くの別物ですので相手が公人であったとしても個人の行動や外見を安易に否定し誹謗中傷すれば罪に問われる可能性は十分にありますし、自身の人生にも関わる大きな問題となる場合もあります。他人を誹謗中傷する行為は許されることではありませんのでSNSや間接的であってもそういった行いは控えましょう。
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